「消防設備点検って、ちゃんと報告しないとまずいの?」
まずい。点検結果を報告しないと、消防法第44条第11号の罰則の対象になる。それでも、消防用設備等の点検結果を消防署に報告している建物は、全国で55.6%(2024年3月31日時点)にとどまる。4割以上の建物が報告していない計算だ。
ここでいう報告率は、消防法第17条の3の3にもとづく消防用設備等の点検報告のものだ。防火管理の状況を点検する「防火対象物点検」の報告(第8条の2の2)とは別の制度である。
報告率の推移 — 40年で15%から55%台へ
全国の報告率の推移は次のとおり(各年3月31日時点)。
| 年 | 全体 | 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 15.3% | 11.7% | 31.4% |
| 1990年 | 36.6% | 31.3% | 57.6% |
| 2000年 | 40.0% | 33.7% | 61.9% |
| 2010年 | 40.8% | 34.4% | 61.7% |
| 2014年 | 46.7% | 39.8% | 68.9% |
| 2019年 | 50.8% | 44.3% | 72.9% |
| 2020年 | 48.9% | 42.7% | 69.9% |
| 2021年 | 49.8% | 43.5% | 71.0% |
| 2022年 | 53.5% | 47.1% | 74.9% |
| 2023年 | 55.2% | 49.1% | 75.7% |
| 2024年 | 55.6% | − | − |
出典:1980〜2014年は消防庁の検討部会資料(消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会、2015年7月1日の資料1-2。数値は各年3月31日時点)、2019〜2023年は「消防用設備等点検報告率について(全国の点検報告率の推移)」(消防設備協会系のサイトに掲載、作成者の記載なし)、2024年は日本消防設備安全センターのセミナー資料に「出典:消防庁提供データ」として載っている値(資料PDF・20ページ)。2024年の規模別の値は、この資料では確認できていない。
1980年から2000年にかけて大きく伸びたあと、2000年代は40%台で伸び悩んだ。2019年に50.8%となり、2020・2021年は50%を下回ったが、2022年に再び50%台となった。
規模で見ると差がはっきりしている。2023年は、延べ面積1,000㎡以上の建物が75.7%に対し、1,000㎡未満は49.1%だった。小規模な建物ほど報告されていない。
都道府県別の差 — 27.4%から70.0%まで
2024年3月31日時点の都道府県別の報告率は、最も高い広島県が70.0%、最も低い沖縄県が27.4%で、2.5倍以上の差がある。
| 区分 | 都道府県 |
|---|---|
| 65%以上 | 広島県 70.0%、東京都 68.7%、佐賀県 68.5%、長崎県 67.5%、山口県 66.1% |
| 40%未満 | 沖縄県 27.4%、茨城県 36.0%、栃木県 39.7% |
60%以上は13都道府県、50%以上60%未満は17、40%以上50%未満は14、30%以上40%未満は2、30%未満は1だった(同資料)。都道府県ごとの値は各都道府県のページ(エリアから探す)に載せている。
未報告だとどうなるか
消防法による罰則
点検結果を報告しない、または虚偽の報告をすると、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金または拘留の対象になる。法人の業務として違反した場合は、第45条により法人にも罰金刑が科される。詳しくは罰則の解説にまとめた。
火災保険への影響
点検や報告をしていなかったことが保険金の支払いにどう影響するかは、契約の約款と事故の状況による。加入している保険の約款を確かめ、わからなければ保険会社に聞いておく。
消防署の指導と立入検査
消防署は防火対象物に立ち入って検査する権限を持っている。報告がない建物には指導が入ることがあり、設備の不備が見つかれば改修を求められる。
報告を漏らさないために
1. 報告の周期を把握する
報告は、特定防火対象物(飲食店・物販店・ホテル・病院など)が1年に1回、それ以外が3年に1回だ。前回の報告がいつだったかを、報告書の控えで確かめておく。周期は点検と報告の頻度で整理している。
2. 点検と報告を一緒に頼む
点検を業者に頼んでいても、報告書の提出まで頼んでいないと、報告だけが漏れることがある。点検を頼むときは、報告書の作成と消防署への提出まで含めるかを確かめる。手順は報告書の書き方と提出にまとめた。
3. 点検の実施、設備の不備、報告書の提出をそれぞれ確かめる
点検をしたか、不備が見つかったか、報告書を出したかは、別々に確かめる。提出を業者に任せた場合も、提出書類の写しと受付の記録を受け取る。
報告していないと気づいたら
前回の点検と報告がいつだったかを確かめ、管轄の消防署に相談する。点検は済んでいて報告だけ漏れているのか、点検もしていないのかで、やることが変わる。手順は消防点検の期限切れ・消防署から指導されたときの対処にまとめた。
まとめ
消防用設備等の点検結果の報告率は、全国で55.6%(2024年3月31日時点)。2023年は1,000㎡未満の建物が49.1%、1,000㎡以上が75.7%で、都道府県別では広島県70.0%から沖縄県27.4%まで差がある。報告しないことは罰則の対象なので、点検を頼むときは報告書の作成と提出まで範囲に含め、提出したことを控えで確かめる。
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